助成金申請・支援・代行の専門家・経験豊富な社労士が親身に対応
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-8 プリムローズセキグチ605
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
048-779-8563
こちらでは就業規則や労働契約書などの助成金申請に必要な帳票を作成するサービスについて紹介いたします。
『助成金申請のポイント』のページで説明させていただきましたが、助成金申請には就業規則や労働契約書など会社が法律上備え付けなければならない書類の提出が必要になります。
その帳票類の作成について、さいたま助成金相談申請センターでは全力でサポートさせていただきます。
料金は原則(※)、助成金が支給されてからの後払いになりますので、御社の持ち出しはございません。
※帳票作成後助成金の申請をしない等当センターの責任ではなく助成金の支給がされないなどの事情が発生した場合は、後払いにはなりません。
助成金申請の必須アイテムの筆頭が就業規則です。
助成金申請の相談を頂戴する際には必ず「御社には就業規則がありますか?」とお伺いしています。それはなぜかというと助成金申請に就業規則がないとどうにもならないからです。
就業規則がある会社でも、内容を確認させていただくと『インターネットから適当にダウンロードしてきたもの』や『商工会議所やセミナーなどで配られた書式をそのまま使っているもの』など会社の実態と合っていない就業規則をよく見かけますが、その就業規則を使用して助成金申請をすると痛い目に合います。どういう痛い目に合うかというと、『実態に即したものや法律を遵守したものに修正しないと助成金が支給できません』と助成金の担当者から連絡がきて早急に修正をしなければいけないことになります。よくわからず放置してしますと『助成金不支給決定』の通知が届きます。。。
そのような失敗をしないように次の条件を備えた『会社を守れる』、『助成金申請にも対応できる』使える就業規則を作成してみてはいかがでしょうか?
【使える就業規則の条件】
(1)会社の実態に即したものであること
(2)労働基準法などの法律に違反していないこと
(3)会社を守れるものであること(※)
※例:問題社員が入社した場合に就業規則を適用して退場させることが可能であるもの
さいたま助成金相談申請センターで作成する就業規則は、上記の条件を満たした使える就業規則の作成をすることができます。
就業規則作成料金は次のとおりです。
【就業規則作成料金】(すべて消費税別です。)
(1)スペシャルコース 500,000円
就業規則+給与規程+パート・アルバイト就業規則+育児介護休業規程
+労働契約書の書式+出勤簿の書式+賃金台帳の書式
スペシャルコースは助成金申請に必須な帳票類がすべてついてきます。
(2)スタンダードコース 300,000円
就業規則+給与規程+パート・アルバイト就業規則+育児介護休業規程
こちらがあれば就業規則として完璧です。
(3)エコノミーコース 150,000円
就業規則+育児介護休業規程
助成金申請に対応できる就業規則です。
以上が就業規則作成サポートサービスです。
会社の発展のために使える就業規則を作成することは重要な投資です。
しかも、助成金の支給決定がされて実際に助成金が御社に入金されてから料金を請求させていただきますので、持ち出しはございません。
助成金を活用して就業規則を整備してさらに会社を発展していただけるように、さいたま助成金相談申請センターは全力でサポートさせていただきます。
労働契約書も助成金の申請には必須の書類です。
労働契約書の内容は次の事項を盛り込まなければいけないことになっています。
【労働契約書に記載しなければならない事項】
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従事する業務の内容
(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
上記の内容が実態にあっているものでなければ助成金申請はできませんので、労働契約書の作成も大変重要です。
さいたま助成金相談申請センターでは、労働契約書作成サポートサービスとして下記の料金で労働契約書の作成サポートをさせていただきます。
【労働契約書作成サポート料金】(消費税別)
労働契約書1パターンあたり 50,000円
出勤簿(※)と賃金台帳も助成金支給に必要な書類です。
※タイムカードで勤怠管理をされている場合は、出勤簿は不要です。
(1)出勤簿
助成金相談のヒアリングの際に勤怠管理をされていないという経営者の方のお話をお聞きしますが、労働時間管理をしていないと労働基準監督署から指摘を受ける可能性があります。
タイムカードで勤怠管理をされていない場合は、出勤簿での勤怠管理を行い、その出勤簿を提出しなければならないため、出勤簿の作成も重要です。
さいたま助成金相談申請センターでは、出勤、退勤時間と休憩時間を入力すれば労働時間等が自動計算される出勤簿を作成しており、次の料金で提供させていただきますのでご活用いただければ幸いです。
【出勤簿作成料金】
出勤簿(1パターン) 10,000円
(2)賃金台帳
給与計算を税理士の方に依頼されている経営者の方は多いと思いますが、是非「〇〇(税理士の方のお名前)先生、従業員の賃金台帳をください」と依頼してみてください。そして、その賃金台帳を見てください。次の賃金台帳に記載が必要な事項が記載されていますか?
【賃金台帳に記載すべき事項】(一部は割愛します)
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数
(7)基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
(8)社会保険料等賃金の一部を控除した場合には、その額
上記のうち(4)労働日数、(5)労働時間数、(6)時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数は賃金台帳に入っていますか?
税理士さんが給与計算をされている場合は入っていない場合が多いと思います。このままですと助成金申請には使えない賃金台帳になってしまいます。
さいたま助成金相談申請センターでは、法律上の条件を満たすことによって助成金申請に使える賃金台帳の書式を作成するサポートを次の料金で行っております。
【賃金台帳書式作成料金】
賃金台帳(1パターン) 10,000円
帳票作成サービスの料金についてまとめてご案内いたします。
スペシャルコース | ¥500,000 |
---|---|
スタンダードコース | ¥300,000 |
エコノミーコース | ¥150,000 |
労働契約書1パターンあたり | ¥50,000 |
---|
出勤簿(1パターンあたり) | ¥10,000 |
---|---|
賃金台帳(1パターンあたり) | ¥10,000 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください